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東京高等裁判所 昭和54年(ラ)742号 決定 1979年9月28日

抗告人

富士電子工業株式会社

右代表者代表清算人

塚原千和岐

右代理人

綿引光義

相手方

エフ・ジユニア株式会社

右代表者

藤井禎寿

相手方

ゼノア株式会社

右代表者

佐久間志郎

原告を抗告人、被告を相手方エフ・ジユニア株式会社とする東京地方裁判所昭和五一年(ワ)第九九三六号損害賠償請求事件において

抗告人から申し立てられた被申立人を相手方ゼノア株式会社とする同裁判所昭和五四年(モ)第三五二九号訴訟引受申立事件につき

同裁判所が同年六月一一日にした申立却下の決定に対し、抗告人から抗告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は、抗告人の負担とする。

理由

一本件抗告の趣旨及び理由は、別紙記載のとおりである。

二しかしながら、当裁判所もまた、本件訴訟引受の申立はこれを却下すべきものと判断するものであり、その理由は、次のとおり附加補充するほかは、原決定理由(ただし、原決定書二枚目表五行目に「既在」とあるのは「既存」と訂正する。)と同一であるから、これを引用する。

抗告人は、訴訟の目的たる権利が譲渡された場合当該譲渡にかかる権利についての訴訟状態をその譲渡時の状態のままで譲受人に承継させるため譲渡人が訴訟引受の申立をすることは、譲渡人としての当然の義務であると主張する。しかしながら、権利の譲受人が当該権利についての既存の訴訟状態を承継することを欲する場合には、いつでもみずから民事訴訟法七三条、七一条に基づき訴訟参加の申出をすることによつてそれが可能であるから、譲受人に既存の訴訟状態を承継させるため訴訟引受の申立をすることが譲渡人の義務であると解することはできない。そして、このことは、譲受人が譲渡人の訴訟引受の申立により訴訟を承継することに同意し又はこれを望んでいる場合であつても異なるところはない。それゆえ、抗告人に右のような訴訟引受の申立をする義務のあることを前提として右申立をする利益があるということはできない。

もつとも、譲渡人に右のような訴訟引受の申立を許すことにすれば、譲渡人としては、相手方の承諾を得られる限り、訴訟より脱退することにより、敗訴判決を免れることができるわけであるが、右脱退についての相手方の承諾は必ず得られるとは限らないのであるから、この関係から前段の判断を動かすことはできない。

また、抗告人は、権利の譲受人が民事訴訟法七三条、七一条に基づき訴訟参加の申出をする場合には新訴の提起の場合と同様の印紙を貼用する必要があるから、譲渡人からの訴訟引受の申立により訴訟を承継したほうが譲受人にとつて利益である、と主張する。なるほど、民事訴訟費用等に関する法律三条によれば、訴訟引受の申立の場合には一〇〇円の手数料を納付すれば足りるのに対し(同法別表第一の一七項)、訴訟参加の申出をする場合には訴えの提起の場合と同額の手数料を納付すべきものとされている(同表七項)。したがつて、譲受人としては、みずから訴訟参加の申出をするよりは、譲渡人からの訴訟引受の申立により訴訟を承継したほうが手数料の面で有利であることは否めない。しかしながら、このことをもつて、譲渡人に前記のような訴訟引受申立の利益があるとすることはできないし、また、前記のような訴訟引受の申立を許さないことが訴訟経済に反するということもできない。

三よつて、原決定は相当であり、本件抗告は理由がないから、これを棄却することとし、抗告費用の負担について民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり決定する。

(宮崎富哉 高野耕一 石井健吾)

抗告の趣旨・理由<省略>

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